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取引規制についての説明
 

銘柄毎の取引規制についての詳細です。


摘要   説明
整理銘柄
・・・
取引所が上場廃止を決定した銘柄です。
監理銘柄(審査中)
監理銘柄(確認中)
・・・
取引所が、上場廃止事由への該当のおそれがあるとして次のとおり指定している銘柄です。
「監理銘柄(審査中)」・・・上場廃止事由(有価証券報告書の虚偽記載や、監査報告書に対して公認会計士による不適正意見、上場契約等の重大な違反などを行った場合など)に該当するおそれがあるとして、上場廃止となるかどうかの審査を行っている期間。
「監理銘柄(確認中)」・・・その他の上場廃止事由(株主数基準など)への該当のおそれがあるとして上場廃止となるかの確認を行っている期間。
特設注意市場銘柄
・・・
虚偽記載を行うなどして上場廃止のおそれが生じたものの、審査の結果、影響が重大とはいえないと認められ上場廃止に至らない場合で、かつ、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められる場合に取引所が指定した銘柄です。
監視区分銘柄
・・・
上場有価証券が以下に該当した場合、その事実を投資者に周知させるため取引所が監視区分に指定した銘柄です。
  • (1)特設注意市場銘柄へ指定されている場合
  • (2)上場廃止基準に係る猶予期間入り銘柄等に該当する場合
  • (3)警告措置を受けている場合(当該警告措置を受ける直前に公表措置又は警告措置を受けた日から5年を経過した場合を除く)
  • (4)開示注意銘柄に指定されている場合
増担保規制
(保証金50%うち現金20%)
・・・
信用取引の利用が過度となった場合に、新規の信用取引の利用を抑制するため、取引所が指定する委託保証金率の引上げ措置です。(第一次措置)
増担保規制
(保証金60%うち現金30%)
・・・
信用取引の利用が過度となった場合に、新規の信用取引の利用を抑制するため、取引所が指定する委託保証金率の引上げ措置です。(第二次措置)
増担保規制
(保証金70%うち現金40%)
・・・
信用取引の利用が過度となった場合に、新規の信用取引の利用を抑制するため、取引所が指定する委託保証金率の引上げ措置です。(第三次措置)
日々公表銘柄
・・・
取引所は、信用取引の過度の利用を未然に防止するために、一定のガイドラインを設け、当該基準に該当した銘柄については日々公表銘柄に指定し、毎日、信用取引残高の公表をおこないます(通常の銘柄の信用残高の公表は週1回です)。
貸株注意喚起
・・・
貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合に証券金融会社が指定する措置です。
建玉上限
・・・
信用取引において、当該銘柄を建てられる金額の上限です。お客様がこの上限まで建てられた場合、以降の新規建注文ができなくなります。
↑上記に記載の規制については、取引所や証券金融会社等が決定した「公的規制」となります(建玉上限は除く)。
↓下記に記載の規制については、(社内)・(公的)・(社内・公的)いずれかの文言が付いています。
  • ※(社内)=当社が決定した規制です。
  • ※(公的)=取引所や証券金融会社等が決定した規制です。
  • ※(社内・公的)=当社及び、取引所や証券金融会社等の両方が決定した規制です。
代用掛目規制***%
・・・
代用証券として差し入れられた場合の評価掛目を***%とする措置です。
  • ※表示の無い銘柄は代用掛目80%です。
  • ※名証単独上場銘柄は、代用掛目0%です。
代用掛目規制予定***%
・・・
実施日の大引け後より、代用証券として差し入れられた場合の評価掛目を***%とする予定の銘柄です。
新規買停止
・・・
制度信用取引における新規の買建ができなくなります。
一般信用新規買停止
・・・
一般信用取引における新規の買建ができなくなります。
新規売停止
・・・
制度信用取引における新規の売建ができなくなります。
返済買埋停止
・・・
制度信用取引における返済買ができなくなります。
返済売埋停止
・・・
制度信用取引における返済売ができなくなります。
一般信用返済売埋停止
・・・
一般信用取引における返済売ができなくなります。
現引停止
・・・
制度信用取引における現引ができなくなります。
一般信用現引停止
・・・
一般信用取引における現引ができなくなります。
現渡停止
・・・
制度信用取引における現渡ができなくなります。
全取引停止
・・・
当該銘柄に係るすべての注文ができなくなります。
現物売付停止
・・・
現物取引の売り注文ができなくなります。
現物買付停止
・・・
現物取引の買い注文ができなくなります。

実施日/解除予定日について
実施日・解除予定日は、注文約定日ベースで表示されています。未来日付の場合、実施日の前営業日夕方から実施・解除されます。 (代用掛目規制のみ、実施日は表示日付の大引け後から適用となります。)
ただし、解除予定日の後に「※」表示がある場合は、以下のようになります。

●解除予定日が休日明けの場合・・・表示日付の前営業日翌日の夜間システムメンテナンス終了後から解除されます。
  • ⇒例1:「2009/11/02※」と表示(月曜日)の場合、2009年10月31日土曜日の夜間システムメンテナンス終了後より解除。
  • ⇒例2:実施日「2009/11/02」・解除予定日「2009/11/02※」と表示の場合、2009年10月30日金曜日の夕方〜
    2009年10月31日土曜日の夜間システムメンテナンス終了後までが、当該停止期間となります。
●上記以外の場合・・・解除予定日の夜間システムメンテナンス終了後から解除されます。

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